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橋本会長は「受信料を払っているお客さまから、不払いを放置するのか、との声が大変強い。このままでは不公平感が募る一方」と、検討している理由を説明した。
支払い督促は、金銭の支払いを請求しても相手が応じないとき、簡裁に申し立てて督促状を送ってもらう制度。相手が二週間以内に異議を申し立てて裁判で争わなければ、督促は確定判決と同じ効力を持ち、差し押さえも可能になる。電話や水道料金などの不払い対策としても利用されている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050909/mng_____sya_____006.shtml