2005年09月07日(水) 20時24分
オウム賠償期限3年延長、支払いさらに長期化へ(読売新聞)
破産したオウム真理教による被害者、遺族らへの賠償が、今年6月末の支払期限を過ぎても約4億円未払いになっている問題で、教団と破産管財人は7日、支払期限を3年間延長し、年に最低4000万円を支払う契約を結んだ。
残る債務については3年後に再協議するとしており、教団の賠償支払いはさらに長期化する見通しとなった。
教団の破産債務の総額は約51億円で、1998年に約9億6000万円を被害者らに配当。管財人と教団は2000年、今年6月までの5年間にさらに9億6000万円を支払う契約を結んだが、実際の支払いは約5億6000万円にとどまった。
管財人は、年1億円以上を、今後支払うよう求めたが、教団は「捜査当局の監視が厳しく、収入が減っている」として「年3000万円が限界」と主張。結局、08年9月までに年4000万円以上を支払っていくことで合意した。
今回の延長について、オウム真理教被害対策弁護団は、「賠償責任が教団存続の理由になってはならない。教団は全財産を破産管財人に提供し、解散すべきだ」との声明文を発表した。
これに対し、東京・霞が関で記者会見した管財人の阿部三郎弁護士は、「被害者の気持ちは理解できるが、賠償させ続けることで、教団の経済活動を監視することができる」と述べ、理解を求めた。
一方、教団広報部は「支払いの遅れを取り戻すことができるよう精いっぱい努力し、被害者の方々への償いとさせていただきたい」とのコメントを出した。
(読売新聞) - 9月7日20時24分更新
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