2005年09月07日(水) 17時19分
3年間の支払い延長で合意 オウム事件の被害賠償金(共同通信)
オウム真理教(アーレフに改称)による一連の事件の被害賠償をめぐり、今年6月末を期限としていた9億6000万円のうち未払い分約3億9200万円について、破産管財人の阿部三郎弁護士と教団が7日、弁済期間を同日から3年間延長することで合意、東京地裁の許可を得た。
阿部弁護士によると、毎年最低でも4000万円以上の支払いを教団に義務付けた。払い切れない場合、教団は期限の2カ月前までに管財人に申し出なければならない。
被害者への賠償をめぐっては、管財人と教団が2000年7月、アーレフがオウム真理教の未払い債務約40億円を引き継ぎ、うち約9億6000万円を05年6月末までに弁済することで合意。経済状況に応じ、賠償条件を変更できる特別条項を設けていた。
(共同通信) - 9月7日17時19分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050907-00000153-kyodo-soci