2005年09月06日(火) 21時49分
<リフォーム業者>建設業法で処分実績、5年間一件も受けず(毎日新聞)
建設業の許可を受けていない住宅リフォーム業者は、建設業法に基づいた指導や業務停止処分を04年度までの過去5年間にわたって一件も受けていなかったことが国土交通省の調べで分かった。これを受けて、同省は6日、同法に基づく指導・処分に関する具体的な指針を作ることを決めた。
建設業法は500万円未満の工事であれば許可は必要ないと定めているが、無許可業者でも悪質工事や手抜き工事などを行った場合は、都道府県が業務改善の行政指導をしたり、営業停止処分にすることができると定めている。
リフォーム業者が特定商取引法違反で業務改善指示を受けたり、詐欺罪などで刑事処分を受けた場合は、建設業法に基づき営業停止などの処分を出せる。同省は、こうした点を明記した「無許可業者に対する指導・処分ガイドライン」を都道府県向けに作ることにしている。【須山勉】
(毎日新聞) - 9月6日21時49分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050906-00000125-mai-soci