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オウム真理教の松本智津夫被告(50)(1審死刑、控訴中)の弁護団が控訴趣意書の提出期限に趣意書を出さなかった問題で、東京高裁は2日、「今回の行動は弁護人の基本的な責務を放棄するもの」と批判し、弁護団に対し、作成済みの趣意書を直ちに提出するよう強く要請した。また、同高裁は同日までに、松本被告の精神鑑定を行う精神科医を選定。近く、精神科医が実質的な鑑定作業に入るという。
刑事訴訟法は、期限までに趣意書を提出しない場合、控訴を棄却すると定める一方、刑事訴訟規則で、期限後でも「やむを得ない事情」がある場合は趣意書の提出を認めている。弁護団は期限の8月31日、同高裁に趣意書を持参しながら、松本被告の精神鑑定に対する要望が受け入れられなかったことを理由に、趣意書を持ち帰っていた。
同高裁は弁護団に示した要請文書の中で、今回の弁護団の行為を「極めて意図的な(趣意書の)不提出」と指摘。弁護団がこの日の提出要請に応じず、後になってから趣意書を出してきても、「やむを得ない事情」とは認めない可能性が高いと、警告している。
これに対し、弁護団の松下明夫弁護士は、「作成した趣意書は骨子に過ぎず、被告の意見が反映されていない」と話している。
http://www.yomiuri.co.jp/features/kyouso/200509/ky20050903_01.htm