2005年09月01日(木) 16時26分
過払い金返還訴訟:アコムに支払い命じる逆転判決−−地裁 /埼玉(毎日新聞)
利息制限法の上限を超えて払い続けた過払い金の返還を求めて、県内に住む会社員の男性(48)が、貸金会社「アコム」を相手取って起こした訴訟の控訴審判決が31日、さいたま地裁であった。廣田民生裁判長は、男性の訴えを退けた04年10月の久喜簡裁判決を覆し、アコムに対し男性にほぼ請求通り約56万3600円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決などによると、男性は96年2月〜03年5月、利息制限法の上限利率(年15〜20%)を上回る27・375%で貸付・返済を繰り返した。その際、上限を超えて支払った金額のうち約53万3900円は過払いだったと訴えた。アコム側は、上限を超えた取引を認める貸金業法の例外規定が成立すると主張した。
判決は、アコム側が初回取引で交付したという明細書を裁判所に提出しなかったため、例外規定の適用を認めず、過払いがあったと認定した。【和田憲二】
9月1日朝刊
(毎日新聞) - 9月1日16時26分更新
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