2005年08月31日(水) 01時01分
9200曲の使用差し止め=JASRAC逆転勝訴−CSは許諾範囲外・知財高裁(時事通信)
日本音楽著作権協会(JASRAC)が、ケーブルテレビ会社が行うCS(通信衛星)放送の同時再送信に無断で楽曲を使われたとして、成田ケーブルテレビ(千葉県成田市)など3社に使用差し止めと損害金の支払いを求めた訴訟で、知財高裁(中野哲弘裁判長)は30日、請求棄却の一審判決を変更し、同社など2社に約9200曲の使用差し止めと計約835万円の支払いを命じた。
残る1社には約292万円の支払いだけを命じた。
JASRACなど主要な著作権管理団体がケーブルテレビ側とテレビ放送の同時再送信に関して結んだ使用許諾の契約に、CS放送が含まれるかが争点で、一審東京地裁は「許諾の対象」と判断していた。
これに対し、中野裁判長は「契約の書式が定められた1973年当時、CS放送は想定されておらず、その後の交渉過程からも許諾範囲にCS放送の同時再送信が含まれているとは認められない」と述べた。
(時事通信) - 8月31日1時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050831-00000001-jij-soci