2005年08月18日(木) 15時53分
債務「調停屋」逮捕へ 大阪地検(産経新聞)
弁護士法違反 数人、手数料受け取る
大阪市の金融会社の社員らが、法律事務を取り扱う資格がないのに多重債務者に対し特定調停の申し立てを勧め、手数料を受け取っていた疑いが強まり、大阪地検特捜部は十八日、弁護士法違反などの疑いで、社員ら数人の取り調べを始めるとともに、関係先を家宅捜索した。容疑が固まりしだい逮捕する方針。
関係者などによると、社員らは平成十五年ごろから、多重債務者に対して借金の整理などの相談に乗り、特定調停を勧めて申立書を作成し、現金を受け取った疑いが持たれている。
弁護士法では、報酬を得る目的で無資格で弁護士業務を行うことなどを禁止している。
今年四月、大阪司法書士会所属の司法書士らでつくる「整理屋問題研究会」のメンバーが、この社員ら四人が同法違反に当たるとして特捜部に告発していた。
整理屋問題研究会は、無資格で多重債務者の債務整理を行う「整理屋」や「調停屋」などによる被害の防止、解決を目的に、平成十六年春に結成され、債務者からの相談に応じるなどしている。
(産経新聞) - 8月18日15時53分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050818-00000033-san-soci