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金融庁はさまざまな投資商品に横断的に規制をかける「投資サービス法」を準備中。法制化は来年以降のため、「できるところから手を付ける」(幹部)方針という。
「十分な説明がなく仕組みが理解できない場合ははっきりと断ることが重要」。金融庁は複数の投資家から資金を集めて事業や資産に投資し、その利益を分配する「ファンド」について、七月からホームページで異例の注意を呼び掛けている。
金融技術や情報技術(IT)の発展により、「ファンド」の対象はイベント開催や食品販売、音楽CDの制作などに急拡大。それらの中には証券取引法や投資信託法による販売規制がないものがあり、金融庁は「詐欺的なものもある」と忠告している。
金融商品の仕組みや制度について問い合わせを受けるのは「金融サービス利用者相談室」。電話やファクス、電子メールで相談に乗る。設立後一週間で一日平均百七十件程度の相談があり「予想を上回る反響」(同室)という。生命保険の不当な未払いが社会問題化したこともあり、保険の問い合わせも多い。
電話での受け付けは平日の午前十時−午後四時、03(5251)6811。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20050817/mng_____kei_____001.shtml