2005年08月14日(日) 03時02分
戸籍謄本・抄本の交付、法改正で身元確認を義務づけへ(読売新聞)
法務省は13日、戸籍の謄本や抄本の交付を本人・親族と職務上必要とする弁護士らに限ったうえで、市町村に身元確認を義務づけるよう戸籍法を改正する方針を固めた。
4月の個人情報保護法の全面施行を踏まえ、戸籍情報も保護を徹底することが必要と判断した。10月の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、早ければ来年の通常国会に改正案を提出する。
戸籍法は「何人でも戸籍の謄本、抄本、証明書の交付請求ができる」と定めており、謄抄本は公開が原則となっている。本人・親族や、職務上、謄抄本が必要な公務員、弁護士、司法書士らは申請すれば交付を受けることができ、身元確認は義務づけられていない。
その他の第三者には使用目的の明示を求め、市町村長が交付の適否を判断する。実際は婚姻関係や出生を調べる目的だけでは交付されないが、それ以外にどこまで認めるかは各市町村の判断に委ねられている。
現行制度では、本人や親族になりすまして他人の戸籍を不正に取得することも可能で、4月には行政書士が職権で得た情報を調査会社などに横流しした問題も表面化した。
このため、改正では、戸籍情報を「原則、非公開」に改め、第三者の取得を認めないこととする。本人・親族や弁護士らについても、各自治体に身元確認を義務づける。
(読売新聞) - 8月14日3時2分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050814-00000101-yom-pol