2005年08月12日(金) 23時13分
「取引履歴」の開示、貸金業者に義務付けへ(読売新聞)
金融庁は12日、消費者金融などの貸金業者に対し、借り入れや返済の経過を記録した「取引履歴」を債務者やその代理人に開示することを義務付けると発表した。
貸金業者が正当な理由なく取引履歴の開示を拒否した場合、1年以内の業務停止命令などの行政処分の対象にする。貸金業者向け事務指針を改定し、9月中旬以降に実施する。
最高裁が今年7月19日の判決で「貸金業者には取引履歴の開示に応じる義務がある」との判断を初めて示したことに対応した。
現在の事務指針は、貸金業者に開示協力を求めているが、義務付けてはいなかった。
取引履歴は、債務者が利息制限法の上限を超えて支払い過ぎた利息(過払い金)などの額を確定するために必要。しかし、貸金業者は、債務者からの返還請求が増加する恐れがあるため、履歴開示を拒否するケースが相次いでいた。
(読売新聞) - 8月12日23時13分更新
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