2005年08月09日(火) 17時26分
振り込め詐欺:3被告に懲役3年、2年6月を求刑−−地裁で検察側 /徳島(毎日新聞)
東京を拠点にした架空請求詐欺事件で銀行口座から現金を引き出す役をしたとして、詐欺罪に問われている▽住所不定、無職、諏訪園淳二(22)▽東京都練馬区西大泉3、同、占部貴広(22)▽同区石神井町8、同、沼崎祐太(22)——の3被告に対する論告求刑公判が8日、徳島地裁(杉村鎮右裁判官)であり、検察側は諏訪園被告に懲役3年、占部、沼崎両被告に2年6月を求刑した。
検察側は「3人の役割は架空請求詐欺に必要不可欠。遊ぶ金欲しさという動機にも酌量の余地はない」などと指摘。弁護側は「グループの中でも末端で、被害者をだまして金を振り込ませる活動には加わっていない」として猶予刑を求めた。
起訴状によると、3被告は、他のメンバーとともに「法務省認可法人東日本債権管理局」の差出人名で「電子消費料金未納分」支払いを督促するはがきを郵送。連絡してきた福岡県内の女性らに「このままでは裁判になる。取り下げるためには弁護士を雇わなければならない」などと偽り、銀行口座に現金計約4753万円を振り込ませた。【小野沢健一】
8月9日朝刊
(毎日新聞) - 8月9日17時26分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050809-00000201-mailo-l36