2005年08月06日(土) 21時52分
三井住友銀に報告命令 金融商品販売で公取委(共同通信)
三井住友銀行が融資先の中小企業などに金融商品を購入させた行為は、融資元という優越的地位を利用する不公正な取引を禁じた独禁法に違反する疑いがあるとして、公正取引委員会が同行に独禁法に基づく報告命令書を出したことが6日、分かった。
大手銀行の金融商品販売に対して公取委が審査するのは異例という。
今後具体的な販売手法などを調べ、違反事実が確認できれば行政処分を行う方針。
問題とされているのは、同行が変動金利で融資している中小企業などに販売した金融派生商品。将来の金利や為替の変動リスクを軽減でき、金利が上昇した場合には一定の歯止めをかけることで上昇による負担を軽減できるが、金利が低くなった場合には、購入者には金利低下のメリットが減少する。銀行側には手数料が入る仕組み。公取委はこの商品の取引内容で報告を命じた。
(共同通信) - 8月6日21時52分更新
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