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被害者が補償を受けるには、金融機関と警察に対する速やかな届け出と、被害状況の十分な説明を正直に行うのが条件。その上で、金融機関が「暗証番号を他人に知らせた」など預金者の重い過失を立証できなければ、金融機関への通知から30日前までの被害について、偽造、盗難とも全額補償される。
また、類推しにくい暗証番号への変更を金融機関から求められたのに預金者がそれを怠るなど軽い過失があっても、偽造は全額、盗難は75%が補償される。金融機関に過失の立証責任を負わせたことから、法案を提出した自民・公明両党は「偽造、盗難とも大半のケースが全額補償の対象となる」とみている。
ZAKZAK 2005/08/03