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訴状では、USENと代理店は「(キャンが)ヤフーに身売りし、大量解雇者が出る」など虚偽の勧誘で従業員を引き抜いた上で、キャンの顧客を対象に違法な安値キャンペーンを展開し、損害を与えたと主張している。
同キャンペーンについては、公正取引委員会が2004年9月に独占禁止法違反に当たるとして排除勧告を出し、審決している。
USENは「訴状が届いておらず詳細は確認できないが、キャンの請求に応ずるべき債務はない」と反論。提起中の損害賠償と債務不存在確認の請求訴訟を通じて争っていく姿勢を示した。
ZAKZAK 2005/07/29