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取引履歴をめぐっては、最高裁が十九日「貸金業者には開示義務があり、拒めば不法行為として賠償責任を負う」との初判断を示したばかり。
原告を支援するアイフル被害対策全国会議の代表河野聡弁護士は「アイフルはテレビCMでソフトなイメージを演出しているが、返済しなくてもいい高額の金利を債務者から取り立てている。被害者を救済したい」と話している。
アイフル広報部は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
訴えによると、同社は利息制限法が定める年利15−20%を超える金利で原告らに貸し付け、計約三億千七百万円の過剰な利息を取得した。
取引履歴の全面開示の要請にも応じなかったため、原告の一部は正確な債務額を確定できず、債務整理の交渉で不利な立場に立たされるなど生活再建が妨げられ、精神的苦痛を受けた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050725/eve_____sya_____004.shtml