2005年07月22日(金) 09時43分
「税未納」偽り架空請求 「法務局管理センター」名乗る(琉球新報)
「法務局管理センター」をかたった団体から届いた「民事訴訟裁判税務未納通知書」
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実在しない「法務局管理センター」の名をかたった団体から「民法指定消費料金未納で裁判に訴えられている」などの内容のはがきが19日ごろから21日にかけて、県内で大量に送りつけられていることが分かった。はがきに記された連絡先などに電話し、裁判取り下げ費用として、50万—140万円請求された人もいるという。県民生活センターや那覇地方法務局などには、ここ3日間だけで、はがきに関する相談が200件以上寄せられている。被害に遭ったとの相談は寄せられていないが、県民生活センターなどは架空請求にあたるとして、通知書にある連絡先に電話しないよう注意を呼び掛けている。
はがきは「民事訴訟裁判税務未納通知書」と記されており、未納料金の表示はない。しかし、通知書にある連絡先に電話するよう求め「連絡がない場合」は裁判所への出廷となることや、裁判後の「給与、不動産物の差し押さえを強制執行」されるという内容になっている。また、あたかもはがきを受け取った人が差し迫った状況にあるように「管理コード」や「裁判取り下げ最終期日」などを記載している。最終期日は、はがきが届いた日の翌日や2日後に設定されている場合が多く、一層不安をあおっている。
はがきを受け取り、実際に連絡先に問い合わせた人は、電話口で「裁判が始まっている」と「弁護士」を紹介され、その弁護士に連絡を取ると、「裁判取り下げ費用」として、50万—140万円を請求されたという。
県民生活センターに相談が寄せられたのは19日からで、21日までに95件あった。那覇地方法務局や支局・出張所にも20、21日だけで109件の問い合わせや相談が寄せられた。県警にも同様な相談があるという。
那覇地方法務局は「法務局管理センターというような団体は実在しない」と話した。
県民生活センターでは「裁判取り下げ最終期日が間近に迫っている、と動転してお金をかき集めて払ってしまう可能性も考えられる。身に覚えのないはがきなら無視するか、必ず第三者に相談するようにしてほしい」と話している。同センターは098(863)9214。
(琉球新報) - 7月22日9時43分更新
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