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取引履歴は、債務者が借り入れた年月日や金額、返した年月日や返済額などが記載された資料。
多重債務者らが借金を整理する際の残高確定で必要になる。
しかし、業者側が開示を拒んでトラブルになるケースが多発しており、下級審の判断は分かれていた。
最高裁が業者側の開示義務を明確にしたことで、多重債務者の救済が進みそうだ。
判決理由で浜田裁判長は「貸金業者は、債務者側の権利乱用など特段の事情がない限り、契約に付随する義務として信義則上、開示義務を負う」と指摘した。
訴えていたのは、大阪府内の女性。中堅消費者金融「キャスコ」(大阪市)を相手取り、過払い金百三十万円と、取引履歴の非開示に対する慰謝料三十万円を求めた。
一審の大阪地裁は過払い金全額の返還を命じたが、「開示に応じる法的義務はない」として、慰謝料の請求は棄却。二審の大阪高裁も一審を支持し、女性側が上告していた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050719/eve_____sya_____003.shtml