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2005年07月19日(火) 00時00分

取引履歴 貸金業者に開示義務 最高裁初判断 東京新聞

 消費者金融会社が借り手側に取引履歴を開示する義務があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が十九日、最高裁第三小法廷であった。浜田邦夫裁判長は「貸金業者は開示義務を負い、拒絶すれば違法行為となる」とする初判断を示した。その上で、借り手側の慰謝料請求を退けた二審判決を破棄、審理を大阪高裁に差し戻して慰謝料を算定するよう命じた。

 取引履歴は、債務者が借り入れた年月日や金額、返した年月日や返済額などが記載された資料。

 多重債務者らが借金を整理する際の残高確定で必要になる。

 しかし、業者側が開示を拒んでトラブルになるケースが多発しており、下級審の判断は分かれていた。

 最高裁が業者側の開示義務を明確にしたことで、多重債務者の救済が進みそうだ。

 判決理由で浜田裁判長は「貸金業者は、債務者側の権利乱用など特段の事情がない限り、契約に付随する義務として信義則上、開示義務を負う」と指摘した。

 訴えていたのは、大阪府内の女性。中堅消費者金融「キャスコ」(大阪市)を相手取り、過払い金百三十万円と、取引履歴の非開示に対する慰謝料三十万円を求めた。

 一審の大阪地裁は過払い金全額の返還を命じたが、「開示に応じる法的義務はない」として、慰謝料の請求は棄却。二審の大阪高裁も一審を支持し、女性側が上告していた。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050719/eve_____sya_____003.shtml