2005年07月16日(土) 03時01分
「大田」なのに、口座名「太田」 亡夫の預金払い戻し認める(産経新聞)
兵庫県の女性が、死亡した夫名義の預金を払い戻そうとした際、本名は「大田」なのに、夫が「太田」名義で口座を開設していたため、銀行が拒否したのは不当として、約千三百万円の払い戻しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の渡辺修明裁判官は十五日、女性の訴えを認め、全額の払い戻しを命じた。
判決などによると、夫婦の戸籍上の姓は大田だが、夫は何らかの理由で昭和十五年ごろから、太田と名乗り始めた。
夫はUFJ銀行に太田名義の口座も所有。遺言状も「妻の『太田某』に全財産を与える」とされていたため、銀行側は、女性が相続人と別人の可能性があるとして払い戻しを拒否していた。
渡辺裁判官は判決で「公文書などの証拠によれば、『太田』名義の預金は亡夫『大田』のものと認められる」と述べた。
(産経新聞) - 7月16日3時1分更新
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