2005年07月15日(金) 15時56分
福永法源被告に懲役12年 法の華事件で東京地裁(共同通信)
宗教法人「法の華三法行」(解散)の修行代などの名目で約1億5000万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元代表福永法源(本名輝義)被告(60)に、東京地裁の青柳勤裁判長は15日、懲役12年(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。共犯とされた元職員前沢あけみ被告(41)は懲役4年(求刑懲役6年)とした。
判決理由で青柳裁判長は「病気などの悩みを抱えた被害者に『足裏診断』と称する面談をし、衝撃的な言葉を浴びせ不安を駆り立てた。修行すれば病気は治るなどと虚言をろうして、法外な金をだまし取った犯行は巧妙悪質だ」と述べた。
福永被告は公判で「人はだましていない。天声に基づき人類の救済をしてきただけだ」と無罪を主張したが、判決は「『天声』を聞いたり(宇宙エネルギーの)『天行力』を操る能力がないことを誰よりも本人が認識していた」と指摘。「教団トップに君臨し権力を振るい組織的詐欺を推進した。まさに首謀者だ」として退けた。
(共同通信) - 7月15日15時56分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050715-00000130-kyodo-soci