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横尾和子裁判長は「独断的な廃棄で、著者の利益を侵害した」と述べ、つくる会側の訴えを退けた一、二審判決を破棄して審理を東京高裁に差し戻し、賠償額を算定するよう命じた。つくる会側の事実上の逆転勝訴となった。
原告側は、同図書館の司書が二〇〇一年八月、思想的嫌悪を理由に、つくる会や井沢さんらの著書計百七冊を蔵書リストから除外して廃棄したとして、翌年に提訴した。
横尾裁判長は判決理由で、公立図書館の役割について「著者にとっては、思想や意見を公衆に伝達する公的な場」と指摘。「職員は独断的な評価や好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱う職務上の義務がある」との初判断を示し、職員の行為の違法性を認定した。
一審の東京地裁は〇三年、「蔵書の取り扱いは市の裁量に任されており、著者に対し法的責任は負わない」として、原告側の請求を棄却。
二審の東京高裁が昨年、東京地裁判決を支持し、原告側が上告していた。
■メモ
<船橋市の図書館蔵書廃棄> 2001年8月、船橋市立西図書館が187冊の蔵書を廃棄。うち107冊は破損などの廃棄基準に該当せず、大半が「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーらの著書だった。市教委は02年5月、「女性司書が独断で蔵書リストから外した」として、この司書を含む5人を減給などの処分にしたが、つくる会や著者は「不当な言論弾圧だ」と慰謝料などを求め、同年8月に提訴した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050714/eve_____sya_____000.shtml