2005年07月14日(木) 23時19分
「みなし弁済」記載不十分、旧商工ファンドに返還命令(読売新聞)
商工ローン大手「商工ファンド」(現SFCG)から融資を受けた茨城県内の塗装業者が、不当に高い金利を支払わされたとして、約508万円の返還を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が14日、東京高裁であった。
西田美昭裁判長は「契約書の記載が不十分で、利息制限法の上限金利を超えた利息支払いは認められない」と述べ、SFCGに約415万円の支払いを命じた。
貸金業規制法には、契約書に必要事項が記載されていることなどを要件に、利息制限法の上限金利(年15〜20%)を超える利息支払いも有効とみなす「みなし弁済」規定がある。
1、2審は、年40%近い利息を支払った原告について同規定を適用したが、最高裁は契約書に一部でも記載がなければ、同規定は適用できないとしていた。
(読売新聞) - 7月14日23時19分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050714-00000515-yom-soci