2005年07月14日(木) 19時06分
過払い400万円の返還命令 旧商工ファンドに東京高裁(共同通信)
利息制限法の上限(15−20%)を超える利息を支払ったとして、商工ローン最大手「SFCG」(旧商工ファンド)の融資を受けた茨城県の塗装会社が過払い金返還を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は14日、ほぼ請求通り約410万円の支払いをSFCGに命じた。
この訴訟をめぐっては最高裁が昨年2月、契約書類の不備などを理由に、利息制限法の上限を超え利息を受け取れる貸金業法の「みなし弁済」の適用を否定、過払い額を判断するため審理を東京高裁に差し戻していた。
判決理由で西田美昭裁判長は「SFCGの書面は、物的担保などの内容が債務者にとって正確、容易に理解できる記載になっておらず、みなし弁済の前提となる書面と認められない」などと述べ、過払いを認定した。
(共同通信) - 7月14日19時6分更新
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