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2005年07月05日(火) 15時16分

妻への報酬 経費認めず 弁護士敗訴確定産経新聞

最高裁「生計を一にする配偶者」
 東京弁護士会所属の男性弁護士が、税理士として契約した妻に支払った報酬が経費と認められないのは違法として、国と都を相手に計六十二万円の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は五日、弁護士側の上告を棄却した。弁護士側逆転敗訴の二審東京高裁判決が確定した。
 「生計を一にする配偶者間の報酬は経費として認めない」とする所得税法の規定が、別々に事業を営む夫婦間にも適用されるかが争点だった。
 弁護士側は「他の税理士への依頼なら経費となり、妻だと認められないのは憲法の平等原則違反」と主張したが、同小法廷は「税負担の不均衡を防ぐための規定で合理性がある」とした昨年十一月の最高裁判例を踏襲し、退けた。
 一審東京地裁は「妻が独立して事業を営んでいる場合は、経費と認めるべきだ」として、国と都に計約四十二万円の返還を命じた。
 しかし、二審判決は「独立の事業者でも、妻は『生計を一にする配偶者』に該当し、経費と認められない」とした。
 一、二審判決によると、弁護士は事務所の共同経営者とともに、妻と顧問税理士契約を締結。平成七−九年に計約二百九十万円の報酬を支払い、経費として申告したが、認められなかった。
(産経新聞) - 7月5日15時16分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050705-00000033-san-soci