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2005年06月27日(月) 19時23分

<認知症訴訟>高額契約で損害賠償を請求 愛媛県の女性毎日新聞

 認知症(痴呆)で判断能力が不十分なのに、高額の着物や貴金属を購入するクレジット契約を結ばされたとして、愛媛県の女性(76)が着物販売会社と信販会社などを相手取り、約531万円の損害賠償を求める訴訟を27日、大阪地裁に起こした。
 訴えられたのは、着物・貴金属販売会社(京都市)と大手信販会社2社▽高額商品購入をあっせんした松山市内の女性。
 訴状によると、原告女性は1人暮らしで、顔見知りの女性から着物やダイヤネックレスの購入を勧められ、02年8月〜04年6月までに計約1317万円のクレジット契約を両信販会社と結んだ。収入は1カ月4万円の国民年金しかないのに、契約書には年収2400万円と記載されていた。
 原告側は「認知症で判断能力が著しく低いことを利用した」と主張。両信販会社も「過剰与信の防止義務に違反」とし、女性がすでに支払った金額の返還を求めている。
 着物・貴金属販売会社は「当時、女性に認知症の症状はなく、正常な商取引で全く問題はないと考えている」と話している。
(毎日新聞) - 6月27日19時23分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050627-00000073-mai-soci