2005年06月27日(月) 22時28分
身寄りのない高齢者の後見人申し立て、手続きを簡略化(読売新聞)
厚生労働省は27日、全国介護保険担当課長会議を開き、成年後見制度に基づき市町村長が身寄りのない高齢者に後見人を置くよう申し立てる場合について、手続きを見直す方針を正式に発表した。
親族の存在確認の範囲を、現行の4親等以内から2親等以内へと簡略化する。早ければ7月中にも実施する。
認知症(痴呆)高齢者が悪質商法の被害に遭う事例が多発する中、現行の4親等以内では確認作業が煩雑で、市町村長による申し立て制度が十分に活用されていないのを受けた措置。3、4親等の親族で審判の請求を申し立てる人がいる場合は、市町村長は原則として申し立てを行わない。
(読売新聞) - 6月27日22時28分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050627-00000213-yom-soci