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同市市民課によると、現在は火曜日から金曜日までの四日間、閲覧申請を受け付けており、法人、個人ともに閲覧回数は月二回までとし、一回当たりの閲覧件数(一件は一世帯分)には、特に制限を設けていない。これを七月からは、閲覧日は毎週水曜日だけとし、閲覧回数は法人、個人とも月一回、閲覧件数は五十件までに制限する。
また閲覧者には閲覧時に書く誓約書に、写した名簿の廃棄予定日と責任者を明記させ、廃棄日から三日以内に市に電話で廃棄の有無を報告するよう求める。連絡がない場合は、市が閲覧者に連絡する。同課は「現実に廃棄の確認は難しいが、大量閲覧へのハードルを高めることができれば」としている。
住民基本台帳にある住所、氏名、年齢、性別の四基本情報は法律で誰でも閲覧できるが、ダイレクトメール業者の閲覧が大半を占める。昨年度、同市では閲覧申請が二百四十六回あったが、ダイレクトメール業者などの閲覧が百九十四回、三万八千九百二十七世帯分と全体の八割を占めた。
県内各自治体も要綱の改正や閲覧手数料の値上げなどで、大量閲覧に歯止めをかける動きがある。鎌倉市は八月から、台帳の閲覧を官公庁の職員や報道機関、学術研究機関に限り、営業目的での使用を制限する条例を施行する。 (小川 慎一)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20050625/lcl_____kgw_____002.shtml