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原告側は上告する方針。
判決理由で秋山寿延裁判長は「疫学的知見だけでなく、基礎医学や動物実験結果などから総合的に判断することが必要で、現在のところ十分に解明されているとは言い難い」と述べ、原告の病気と喫煙との因果関係を認めなかった。
訴えていたのは、三十三−五十年間喫煙し、肺がん、喉頭(こうとう)がん、肺気腫になった男性六人。うち三人は提訴後死亡した。
判決は一審と同様に「喫煙は健康に有害」と認めたが「たばこへの依存性は精神依存が主たるもので、いまだに一般に嗜好(しこう)品として認められている。たばこの製造、販売自体は違法行為とはいえない」とした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050623/mng_____sya_____007.shtml