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さいたま市議会では、教育市民常任委員会に付託され継続審議になる見通し。九月定例会で成立させたい考え。
市は、七月一日の閲覧受け付けから、事前に法人登記簿の謄本や、目的を確認できる資料の提示も求め書類審査をするなど、現状より運用を厳格化する方針を明らかにしている。これまでは、要領で定められているだけで、条例化はされていなかった。
条例案では、ストーカー規制法やドメスティック・バイオレンス(DV)法で認定された加害者が、被害者についての住基台帳の閲覧を希望した場合、請求を拒むことができると明記。住民票や戸籍の写しの交付についても請求を拒否できるとした。ダイレクトメールの送付などを目的とした閲覧の請求も認めない。
条例案には違反者に対する罰則規定はないが、過料など金銭罰を盛り込むことも視野に入れ、今後の委員会などで協議を進めたいという。 (磯谷 佳宏)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20050622/lcl_____stm_____001.shtml