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審決は「福沢諭吉は慶応義塾の創設者としてよく知られ、郷土大分県中津市はもとより国民一般に敬愛された人物と認められる」と指摘。
その上で「遺族らの承諾を得ずに商標登録することは著名な死者の名声に便乗、使用独占をもたらすことになり、故人の名声・名誉を傷つけるだけでなく、公正な取引秩序を乱し、公の秩序を害する恐れがある」と判断した。審決は5月31日付。
審決などによると、メーカーは1994年に横書きした「福沢諭吉」の商標を登録出願。審査などを経て98年に商標登録された。印鑑などのサンプルとして利用していたという。
これに対し、慶応OBのグループが「福沢諭吉かるた」を企画、発行しようとしたところ、既に「福沢諭吉」が商標登録されていたためにできず、慶応義塾が昨年、審判を起こしていた。かるたは現在「諭吉かるた」として発売されている。
メーカーは「登録を認めておきながら取り消されるのは納得できない面がある」と話している。
ZAKZAK 2005/06/18