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2005年06月16日(木) 11時48分

実写よりわいせつ性低い…漫画本の「性描写」に罰金刑読売新聞

 過激な性描写を含む漫画本を出版したとして、わいせつ図画販売の罪に問われた出版社「松文館」(東京都豊島区)の社長・貴志元則被告(56)の控訴審判決が16日、東京高裁であった。

 田尾健二郎裁判長は「わいせつ物にあたるが、ビデオなどの実写に比べて、漫画本のわいせつ性は低く、1審判決は重すぎる」と述べ、懲役1年、執行猶予3年とした1審・東京地裁判決を破棄し、罰金150万円を言い渡した。

 公刊された漫画本のわいせつ性が争われた初のケースで、2002年4月、都内などの販売業者16社に約2万冊販売された成人向け漫画本「蜜室」が、「わいせつ物」にあたるかどうかが争われた。

 弁護側は、インターネットの普及で容易に過激な画像が入手できる現状などから、「社会通念上、許容される範囲の性描写だ」と無罪を主張した。

 これに対し、判決は、性欲を刺激し、羞恥(しゅうち)心を害し、善良な性的道義に反するかどうかをわいせつ性の判断基準とした小説「チャタレイ夫人の恋人」の翻訳本を巡る1957年の最高裁判例を踏襲。

 「露骨で詳細な性描写に大半が費やされ、わいせつ性を緩和する芸術性もない」と、1審と同様、わいせつ物にあたると判断した。

 弁護側は「18歳未満に販売しない措置をとっているので、罪に問うべきではない」とも主張したが、判決は「販売方法の工夫で違法性がなくなる訳ではない」と退けた。

 「蜜室」は144ページ中、約82%が性描写で、女性を監禁したり、集団で暴行したりする内容だった。

 漫画家と同社の編集局長も同罪に問われ、罰金50万円が確定している。
(読売新聞) - 6月16日11時48分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050616-00000505-yom-soci