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金沢地裁が先月三十日、個人が住基ネットから離脱する権利を認める判決を示したことを受け、申し入れた。翌日に名古屋地裁が正反対の判決を出したが、「少なくとも法律上、受け入れられない内容ではないことが分かった。判断が分かれているが、市は市民の権利を守る政策をとるべきだ」と求めている。
市は、参加を望まない人の情報を国に送らない「市民選択制」を取っているが、受け付けたのは二〇〇二年九月から一カ月だけで、転入者も最初の一カ月間に申し出を限定しており、その後に個人の意思で離脱することはできない。市もあえて「市民選択制」ではなく「横浜方式」と自称し、「システムの総合的な安全性が確認できれば」市長の判断でいつでも全員を参加させるという。
同会は、「現行の市の方式は離脱の権利を保障したものになっておらず、市民の権利としていつでも離脱ができるように受け付けるべきだ」としている。また、同会は国が法改正を検討している住民基本台帳の大量閲覧について、緊急措置とし市が独自に規制することを求め、合わせて申し入れた。 (金杉 貴雄)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20050610/lcl_____kgw_____001.shtml