2005年06月06日(月) 21時33分
プライバシー侵害、最高裁でも元公安調査官が一部勝訴(読売新聞)
公安調査庁の野田敬生・元調査官が、「同庁職員に監視され、プライバシーを侵害された」などとして、国に1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、プライバシー侵害を認めて10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を支持し、国の上告を退ける決定をした。
決定は3日付。元調査官の一部勝訴が確定した。
2審判決によると、野田元調査官は1994年に同庁に就職したが、98年に退職。2000年9月に同庁がオウム真理教の教団施設を立ち入り検査した際、野田元調査官は信者とともに、調査官の顔などをビデオ撮影した。同庁はその直後から、ビデオの公表を防ごうと、東京都内の元調査官の自宅周辺に張り込んだり、尾行したりする監視活動を行った。
1審・東京地裁は請求を棄却したが、2審判決は、「ビデオの公表は違法ではないから、公表を防ぐ目的では監視を正当化できない」として、元調査官の逆転勝訴を言い渡していた。
野田元調査官は退職後、同庁の内部事情を扱った著作などを執筆している。
(読売新聞) - 6月6日21時33分更新
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