2005年05月28日(土) 10時49分
Winny事件 弁護活動「度が過ぎる」 京都地検 弁護士会に異例の懲戒請求(京都新聞)
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を使った著作権法違反事件で、有罪判決が確定した男性の弁護人を務めた大阪弁護士会所属の弁護士(41)について、京都地検が次席検事名で「弁護活動に許されない行為があった」として、大阪弁護士会に懲戒請求を行っていたことが、27日分かった。日本弁護士連合会によると、検察側が懲戒請求するのは異例という。
弁護士は、映画データをウィニーで不特定多数のインターネット利用者に送信できる状態にしたとして、昨年11月に京都地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けた男性の弁護を担当した。
ウィニーをめぐっては、ウィニーを開発、公開したとされる元東京大助手(34)も著作権法違反ほう助罪で起訴され、京都地裁で公判中。
懲戒請求は、京都地検が高田明夫次席検事名で11日に文書で行った。請求理由として、弁護士が▽元東大助手らに捜査報告書の内容や冒頭陳述書の写しを送った▽元助手とメール交換していたのに、連絡が取れないと偽って、裁判所に元助手の調書を証拠請求した−ことを挙げ、「捜査報告書などは、当該の公判の弁護活動のみに使うもの。弁護士の行為は度が過ぎており、許されない」としている。
この弁護士の行為については、京都地裁の当時の裁判長も判決公判で「強く自戒を求める」と指摘していた。
懲戒請求を受け、大阪弁護士会は綱紀委員会を開くことにしている。弁護士は取材に対し、「事実関係には争いがない。関係者に迷惑をかけたとしたら申し訳ない」と話している。
(京都新聞) - 5月28日10時49分更新
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