2005年05月26日(木) 17時02分
浄水器工事費用返還訴訟:認められた契約書不備 業者に全額返還命令−−地裁 /京都(毎日新聞)
府内に住む独り暮らしの70代女性が浄水器取り付けなどの工事費用を返還するよう求めた裁判で京都地裁は25日、原告の契約解除(クーリングオフ)を認め、リフォーム業者「はし源」に費用全額の返還を命じた。
これは今回当事者間で交わされた契約書には具体的な商品名、製造者名のほか、業者の代表者名、契約者のフルネームなどが記載されておらず、クーリングオフが可能な法定期間の起算が始まっていない状態と判断されたためだ。
原告側の住田浩史弁護士は「消費者が契約書を保存し、不備があれば法定期間(8日間)を過ぎても解除できる。行政の相談窓口か弁護士に相談を」と呼びかけている。しかし一方で「今後、業者が適切な契約書作成を徹底し始めると、救済が困難になる。業者の訪問販売を高齢者に関しては禁じるなどの立法的な解決が必要」と訴えた。
国民生活センターの調べでは、「はし源」に関し消費生活センターに寄せられた苦情・相談は同社が法人登記された昨年6月から年末までの7カ月間で49件。60歳以上が9割以上を占めるという。【石川勝義】
5月26日朝刊
(毎日新聞) - 5月26日17時2分更新
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