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同社は二〇〇二年一月、将来の出版に備えて二つの用語を特許庁に申請。同庁は翌年三月、商標登録を認めた。このため二つの語を使って「ボランティア通信」といった出版物を発行するには、同社の承諾が必要になったことから、東京、大阪などのNPO法人や社会福祉法人など計十一団体が同年七月、「活動が阻害される」として一斉に異議を申し立てた。
商標法は「平成」「オリンピック」など著名な用語の商標化を禁じている。今回の決定は、二件の商標登録について「この用語を含んだ出版物が多数存在する実情がある」と指摘、同法に違反するとの判断を示した。
異議を申し立てた「大阪NPOセンター」理事の三木秀夫弁護士は「NPO団体などが角川側に用語の使用許可を求めたケースは聞かないが、使用自粛のムードはあった。決定は言葉の公共性を認めたもので評価できる」と話す。
決定に不服の場合、三十日以内に特許庁長官に決定の取り消しを求める訴訟を起こすことができるが、角川ホールディングスは「決定書が届いておらず今後の対応は未定」とコメントしている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050518/mng_____sya_____015.shtml