2005年05月12日(木) 00時00分
過失3分類し軽度は補償 金融庁、盗難カード被害で (東京新聞)
金融庁は12日、盗難キャッシュカードによる預金の不正引き出し被害をめぐり、預金者の過失を3つに分類し、その度合いに応じて金融機関が補償する損失負担ルールをつくる方針を固めた。補償制度の悪用を防ぐため、補償期間を限定。カード盗難後直ちに金融機関へ通知し、警察へ届けることを条件とする。
同庁は13日、有識者研究会の報告として公表。全国銀行協会などに、カードに関する約款の改定など業界ルールの見直しを求める。
預金者の過失は、無過失と軽過失、重過失の3つに分類。無過失の場合は全額を金融機関が補償し、重過失の場合は補償しない。軽過失の場合は金融機関と預金者が50%ずつ負担する方向で調整中。預金者がカードを盗まれたと虚偽申告する詐欺対策も盛り込む。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20050512/fls_____detail__064.shtml