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国民生活センターによると、高校生を含む18歳未満には、自己名義のカードの発行が原則認められていない。しかし、ネットでの決済は、会員番号などカードの個人情報だけでも可能で、名義人が異なっていても利用できるという。このため、子供が無断で親のカードを利用し、高額な取引をしてしまう相談が増えている。
全国の消費生活センターに寄せられたクレジットカードに関する相談件数のうち、未成年者が当事者となった相談を集計したところ、平成16年度までの5年間で計1281件。
特に15年度は409件となり、前年度の約1.8倍で、大半がオンラインゲームや出会い系サイト利用の決済に絡むものだった。
16年度は271件だが、まだ集計中のため、前年度を上回る可能性もある。このうち、男性が当事者となった相談件数は約200件で、約6割がオンラインゲームや出会い系サイトを利用した際のトラブルだった。
これまでに把握されている利用額は平均約24万円で、最高は具体例(1)の約200万円だった。具体例(2)では、カードの会員番号と有効期限を入力するだけで決済できる仕組みになっており、子供が親に無断でカード情報を使用していた。
国民生活センターは「ネットでの取引の場合には、カード利用者が名義人本人かどうかを確認することは困難」として、日本クレジットカード協会(東京)などのカード業界3団体に対し、ネット上のカード決済について本人確認ができるようなシステムを構築するよう要望。同協会では「システムを新たに作るとコストの問題も発生するが、何らかの対応策は検討してきたい」と話す。
同センターでは「名義人の家族が使った場合には、カード加入時に契約している保険の対象外となっているケースが多い。子供がネットで取引する際には、親の許可を得るなど家庭内のルールを徹底してほしい」とアドバイスしている。
【具体例(1)】「カード会社から身に覚えのない料金(約200万円)を請求された。調べたところ、息子が3枚のクレジットカードを無断で使って、インターネットの出会い系サイトにアクセスしていたことが分かった。自分で使ったわけではないのに、支払う必要があるのか」(40歳代 女性)
【具体例(2)】「カード会社からインターネット上でのオンラインゲームの使用料として約30万円の請求がきた。中学生の息子が以前からオンラインゲームをしていた」(30歳代 男性)
■オンラインゲーム インターネットを介して、同じ時間帯に複数のネット利用者が参加して行われるコンピューターゲーム。月々の使用料を支払い、ネット上から好きなゲームを選択できるのが一般的。高速で大量の情報を安価に送受信できるブロードバンド(BB)の普及に伴い、日本でも流行している。家庭用のテレビゲーム機でも、インターネット接続機能を使用したオンラインゲームが登場している。
【2005/05/07 東京朝刊から】
(05/07 08:01)