2005年04月26日(火) 12時55分
「実質勝訴」請求できず 住民訴訟の弁護士費用(共同通信)
裁判外の支払いで問題が解決し、住民訴訟の原告住民が「実質勝訴」した場合、住民が自治体に弁護士費用を請求できるか否かが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は「請求には訴訟終了時に勝訴に当たることが必要」との初判断を示した。
住民訴訟係争中に、被告側からの支払いで自治体の損害が回復され、請求棄却と訴えの取り下げで終わったケースだったが、第三小法廷はいずれも勝訴に当たらないと判断、費用の支払いを命じた2審判決を破棄し、原告住民の請求を退けた。逆転敗訴が確定した。
(共同通信) - 4月26日12時55分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050426-00000138-kyodo-soci