2005年04月22日(金) 18時06分
福永被告判決は7月15日 「法の華」詐欺事件が結審(共同通信)
解散した宗教法人「法の華三法行」による詐欺事件で、詐欺罪に問われた元代表福永法源(本名輝義)被告(60)と元職員前沢あけみ被告(41)の公判が22日、東京地裁(青柳勤裁判長)であり、弁護側が最終弁論で無罪を主張し結審した。判決は7月15日に言い渡される。
検察側は福永被告に懲役13年、前沢被告に懲役6年を求刑している。
福永被告は最終意見陳述で「人はだましていない。天声に基づき人類の救済をしてきただけだ」と述べ、弁護側も「被告らは共謀もだました事実もない。足裏診断は宗教行為で法令を適用して判断するものではない」として無罪を主張した。
起訴状によると、福永被告らは1994−97年、病気などの悩みで教団施設などを訪ねた31人に足裏診断を実施。「毒素がたまっている。修行をすれば解決する」などと言い、計約1億5000万円をだまし取った。
(共同通信) - 4月22日18時6分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050422-00000163-kyodo-soci