2005年04月22日(金) 11時56分
記事めぐり医師の請求棄却 男児割りばし死亡事故で(共同通信)
東京都杉並区の男児割りばし死亡事故についての雑誌記事で名誉を傷つけられたとして、当時の担当医根本英樹被告(37)=業務上過失致死罪で公判中=が、発行元の主婦と生活社(東京)に300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、請求を棄却した。
2001年1月9日発行の「週刊女性」の記事は、事故をめぐる別の民事訴訟で根本被告が男児の母親に注意監督義務違反があったと主張していることを「自らのミスを隠ぺい、反撃を試みている」などと批判した。
小池裕裁判長は判決理由で「記事は訴訟の内容を伝えており『隠ぺい』という論評は不相当ではない」とした。
(共同通信) - 4月22日11時56分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050422-00000075-kyodo-soci