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2005年04月19日(火) 15時18分

法施行前に…カミツキガメ捨てる飼い主増加読売新聞

 特定外来生物被害防止法の規制対象に選定されたカミツキガメの飼育を巡って、ペット店などに「引き取って欲しい」などの問い合わせが相次いでいる。

 6月の同法施行後、引き続き飼育するには環境省の許可が必要で、野外に捨てたり、無許可で飼育したりすると、懲役3年以下、罰金300万円以下の罰則が科せられる。このため、その前に手放そうとする人が多いためと環境省ではみている。

 カミツキガメは2000年に動物愛護法の危険動物に政令指定された時にも駆け込みで印旛沼(千葉県)などに大量に捨てられる憂き目にあっている。環境省は「捨てたりせず、責任を持って飼い続けて」と呼びかけている。

 捨てられたカミツキガメなどを引き取って飼育しているNPO法人「ワニガメ生態研究所」(岡山市)には、全国から毎日のように問い合わせの電話が入っている。代表の荻野要さんは、許可を取って飼育するよう飼い主を説得しているが、「殺されたり、捨てられるよりは」と何匹か引き取らざるを得なかったという。

 ペット店では引き取っている所もあるが、上野動物園などはペットの引き取りは行っていない。

 カミツキガメは5年ほど前まで、ペットとして大量に売られていた。大型化して攻撃的になるため、気軽に飼い始めて持て余してしまうケースも多い。

 飼育許可は、マイクロチップや標識などでペットの個体識別を可能にした上で、飼育設備が基準を満たすことを証明する写真を環境省に送る必要がある。
(読売新聞) - 4月19日15時18分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050419-00000406-yom-soci