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報告が義務化されたのは、大学病院や国立病院など二百七十六施設。ほかに任意で医療機関二百五十七施設が参加し、集計対象は計五百三十三施設。一施設当たり一件の報告があった計算となった。
事故の程度は「障害が残る可能性が低い」が二百五十四件で最多。「不明」(百四件)「死亡」(八十三件)「障害が残る可能性が高い」(七十四件)の順だった。発生場所は病室が二百四十一件でトップ、手術室も七十七件と多かった。
体内に異物が残った事故は十六件。ガーゼや縫合針、鉗子(かんし)、ねじ、義歯、カテーテルなど多岐にわたっていた。
同機構は当面、異物残存のケースと、医療機器の使用に関する事故(七件)の二つのテーマで原因などを分析する。二〇〇五年度は年四回の集計を予定しており、医療機関に傾向や対策をフィードバックする。
報告制度は、後を絶たない医療事故の再発防止を目指し厚生労働省が医療法施行規則を改正して義務付けた。患者が死亡したり予期しない処置が必要となったりした重大事故が報告対象。正直に報告してもらうため病院名は伏せ、行政処分をする厚労省とは別の同機構が受け付ける。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050416/mng_____sya_____008.shtml