2005年04月16日(土) 03時06分
「担任がいじめ」賠償命令 さいたま地裁 PTSDは認めず(産経新聞)
さいたま市の旧大宮市立小学四年当時、担任教諭にいじめを受け心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負ったとして、さいたま市の女性(23)が同市と五十歳代の女性教諭を相手取って一千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が十五日、さいたま地裁であった。石原直樹裁判長は「担任教師と十歳の児童という絶対的な力関係の下で、一方的かつ執拗(しつよう)に行われ、人権にかかわる重大な行為」として、同市に百万円の支払いを命じた。
いじめとPTSDの因果関係については認めず、教諭個人への請求は棄却した。
判決文によると、教諭は平成四年七月八日、女性に対し「あんたの顔なんかみたくない」「ぶすっとしているときの顔を鏡でみてらっしゃい」と発言するなど、同年五−七月の間、女性へのいじめを繰り返した。女性側が学校に訴えたことなどから、学校側は同年九月、教諭を担任から外した。
しかし、女性は担任が交代して以降、級友から「問題児」と言われるなどして精神的に不安定になり、平成十二年にPTSDと診断され、提訴した。
同市教職員課は「判決文をみてから適切な対応をとりたい」とコメントしている。
(産経新聞) - 4月16日3時6分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050416-00000021-san-soci