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2005年04月16日(土) 16時25分

敷金返還トラブル:弁護士報酬補助、相談受けやすく 借主の泣き寝入り改善へ /埼玉毎日新聞

 ◇借主の泣き寝入り、組織的に改善します
 賃貸住宅の敷金返還に関するトラブルの多発を受け、埼玉弁護士会(田中重仁会長、会員数358人)は、弁護士が相談を受けやすくなるように報酬補助制度の改正を進めている。敷金返還請求はこれまで、報酬の少なさから弁護士が敬遠しがちだったが、組織的に賃貸住宅を巡るトラブルに取り組むことで、借り主の泣き寝入りが多い現状を改善するのが狙い。5月の同会総会で最終的に承認される見通しだ。【斎藤広子】
 敷金清算を巡っては、国土交通省が98年にガイドラインを作成し、通常使用による「損耗」の場合、修繕費は家主の負担と規定した。しかし、県開発指導課によると、「敷金をほとんど返してもらえない」「退去時に追加で修理費を請求された」などの相談が、県消費生活支援センターなどに03年度1年間で計390件寄せられた。借り主が家主の言いなりにお金を払わされるケースが非常に多いという。
 一方、弁護士会にはこれまでも、報酬の低い訴訟を担当する弁護士に補助金を出す「少額事件補助制度」があったが、申し込み形式などが定まっておらず、ほとんど利用されなかったという。
 新制度では、請求額が50万円以下の訴訟について、着手金と成功報酬がそれぞれ5万円以下の場合、5万円との差額を補助する。20万円程度の敷金返還訴訟は着手金が1万〜2万円、全面勝訴でも成功報酬は3万〜4万円。新制度ではそれぞれ最低5万円を保証し、借り主に厳しい慣習の不当性を追及していく。
 また、同弁護士会と県、埼玉司法書士会は5月の毎週土曜と日曜、午前10時〜午後4時まで「敷金トラブル110番」を設置する。相談無料。電話048・822・3232。

4月16日朝刊
(毎日新聞) - 4月16日16時25分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050416-00000060-mailo-l11