2005年04月12日(火) 19時33分
節税対策に不動産購入勧める、旧三和銀に9億賠償命令(読売新聞)
旧三和銀行(現UFJ銀行)の行員から相続税対策になると勧められ、融資を受けて不動産を購入した男性の遺族が、法改正で節税効果を得られなかったとして損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(西田美昭裁判長)は同行に約9億1800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決は3月31日付。
西田裁判長は「法改正で相続税が安くならない可能性があることを銀行は説明しなかった」と指摘した。1審・東京地裁は「遺族は法改正を知っていた」と述べ、請求を棄却していた。
高裁判決によると、男性は同行行員に「不動産を買えば、相続税支払いの際、実際の取得価格より低い相続税評価額で計算される」などと言われ、1990年、同行から10億円の融資を受け、新潟市内の土地建物を9億5000万円で購入。翌年、83歳で死亡した。
しかし、実際には、死亡前の3年以内に購入した不動産については、取得価格で相続税を計算するよう法律が改正されており、節税効果はなかった。不動産は2002年に、約1億7000万円で売却され、高裁は地価の下落分などを損害と認定した。
(読売新聞) - 4月12日19時33分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050412-00000212-yom-soci