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金融庁の「偽造カード問題に関する研究会」は同日発表した中間報告で、金融機関が補償に応じなくてもいいのは、預金者の重大な過失を立証した場合に限るべきだと提言。具体例として、暗証番号を他人に知らせたり、カードに書き込んだりするケースを挙げた。暗証番号に生年月日を使うのは重い過失に当たらないとして預金保護の責任は金融機関にあると結論付けた。
金融機関は「全国銀行協会が原則補償に向けた見直しを表明し、基本的な認識は政府・与党と一致している」との立場。被害補償を明記した新たな約款案の策定を急ぐ考えで、法制化について金融庁研究会が議論を先送りしたことに胸をなで下ろしている。
http://www.chunichi.co.jp/00/kei/20050401/mng_____kei_____000.shtml