2005年03月31日(木) 06時03分
「犯人に代わり請求可能」=振り込め被害、大手銀に返還命令—地裁☆追加(時事通信)
*振り込め詐欺の被害者ら60—70代の男女5人が、東京三菱銀行など大手4行の口座に残っていた計約258万円を返すよう求めた訴訟の判決で、東京地裁の藤山雅行裁判長は30日、「架空口座の名義人に代わって銀行に請求できる」として、全額の返還を命じた。
原告側弁護士は「売買口座が使われ、犯人側への直接請求ができないケースが多い振り込め詐欺被害には、有効な救済策だ」と話している。
判決によると、5人は2003年3—5月、息子や孫を装った相手に「交通事故の示談金がいる」などと言われ、1人当たり約4万—約155万円を指定された口座に振り込み、被害に遭った。銀行側は被害者の通告で口座を凍結し、被害金は一部が引き出されるにとどまった。
(時事通信) - 3月31日6時3分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050330-00000831-jij-biz