2005年03月31日(木) 12時22分
金融機関が被害補償を 金融庁研究会が中間報告(共同通信)
金融庁は31日、偽造キャッシュカード問題に関する研究会を開き、預金者に重大な過失がある場合を除いて、被害は金融機関が補償することを指針で明示するべきとの中間報告をまとめた。預金者の重大過失は金融機関側が立証するとし、具体的な重大過失の例を示した。
中間報告が、預金者に重大過失があるとした例は「故意がある」「他人に暗証番号を知らせた」「暗証番号をカード上に書き記した」といったケース。生年月日や電話番号など容易に類推できる数字を暗証番号に使った場合の被害については「預金者に損失を負担させるのは酷」とする一方、「重大過失を認定しうる場合がある」とし、検討を続けることになった。
損失負担ルールの法制化については「立法による対応も視野に入れつつ、まずカード規定の改正で対応すべきだ」とした。
(共同通信) - 3月31日12時22分更新
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