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同法は、個人情報に関し、利用目的の範囲内で取り扱うことや、第三者への提供の制限などを定めている。対象は五千人を超す個人情報を利用する事業者。県が25%以上出資する三十一団体では、障害者施設を管理・運営する県厚生事業団や、中小企業への融資を保証する県信用保証協会など計九団体が該当する。
一方、残り二十二団体をみると、留学支援などを行う県国際交流財団やみえこどもの城(松阪市)を運営する三重こどもわかもの育成財団が五千人には届かないものの三千人以上の情報を保有しているなど、何らかの個人情報を取り扱っており、利用を規定することになった。
各団体はすでに、同法に準じた実施要領を作成。四月から運用を始める。
(小嶋 麻友美)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/mie/20050330/lcl_____mie_____003.shtml